債権動産譲渡登記

これまで、債権(売掛金、報酬債権、貸金など)や動産(在庫商品、工作機械など)を譲渡する場合には、費用・時間の面で負担が大きく、また手続きが煩雑で流動化に問題がありました。
そこで民法の特例として、法人が有する債権・動産の譲渡につき、債務者以外の第三者に対する対抗要件を登記をすることにより具備することができるとしたものが、債権譲渡登記・動産譲渡登記制度です。
登記することにより、債権・動産が二重に譲渡されていたりした場合などに、真の所有者は誰かということの立証が容易になります。
債権譲渡登記、動産譲渡登記のご相談、ご依頼先にお悩みの方は、どうぞ一度お問い合わせください。

債権・動産譲渡登記に関する取り扱い業務

  • 設定登記
  • 存続期間延長の登記
  • 抹消登記

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